【同性パートナーシップについて】

<パートナーシップ宣誓制度> 

お互いを人生のパートナーとして、日常生活で相互に協力し合うことを約束した一方または双方がセクシュアル・マイノリティである二人が、市長などに「お互いが人生のパートナーである」ことを宣誓することによって自治体が独自の証明書を発行する制度で、2015年に渋谷区と世田谷区で最初に導入されました。



婚姻届けを提出する法律上の結婚(「法律婚」といいます。)として認められていない「セクシュアル・マイノリティのパートナー関係を尊重する社会」の実現を目指すため、現在では100を超える自治体で導入されています。

熊本県では、2019年4月1日に熊本市が初めて導入し、2021年10月から大津町でもスタートしました。

九州では熊本市、大津町(熊本県)、福岡市、北九州市、古賀市、佐賀県、唐津市、長崎市、臼杵市、宮崎市、日南市、延岡市、えびの市、木城町(宮崎県)、新富町(宮崎県)、鹿児島市、指宿市で導入されています。

また、熊本市と福岡市・北九州市・鹿児島市の相互間では、転居してもパートシップ宣誓を継続して利用できる協定が結ばれています。

《外部リンク》 

 パートナーシップ宣誓制度に関する自治体のページ





 <パートナーシップ宣誓でできること・できないこと>

「パートナーシップ宣誓は法律婚じゃないから、認めてもらえない権利や義務が多いし、メリットあるの?」と不安に思ったり悩んだりしている方も多いのではないでしょうか。

法律婚ではないパートナーシップ宣誓でも、法律婚と同様の権利や義務をパートナーと決めて、それを「公正証書」というかたちにすることによって法律婚と同じような権利や義務を得られるものがあります。

例えば熊本銀行では、公正証書や任意後見契約書などの要件を満たせば、同性パートナーでも住宅ローンを利用できるようにするなど、企業の取り組みも進んでいます。



 これらの公正証書は同性パートナーだけでなく、婚姻届けを提出していない事実婚の方も利用することができます。

また、パートナーシップ合意契約書以外は、法律婚をされた方であっても万一の場合に備えて作成することをお勧めしています。

実現させたい義務や権利

必要な公正証書

同居して協力し合い、相互に扶助していくこと

パートナーシップ合意契約書

(共同生活に関する合意書)

共同生活の費用を分担していくこと

日常生活における債務の連帯責任を負うこと

共同生活を始めた後に得た財産を共同管理すること

入院時に、パートナーによる付添いや面会、手術の同意などをできるようにすること

入院時などに、パートナーが預貯金の払戻し(解約)などをできるようにすること

財産管理委任契約書

将来、もし判断(認知)能力が衰えたときも、パートナーに介護や生活面の手配、財産管理をしてもらうこと

任意後見契約書、

家族(民事)信託契約書

財産をパートナーに相続すること

遺言書

死後の手続き(葬儀や埋葬など)をパートナーにしてもらうこと

死後事務委任契約書

 ※ 渋谷区では、公正証書により「共同生活に関する合意書」(パートナーシップ合
  意契約書)と「任意後見契約書」を作成することが、パートナーシップ宣誓の条
  件となっています。


公正証書はひとつずつ作成することもできますし、いくつかを同時に作成することもできます。

パートナーシップ宣誓をされた方はもちろん、これから宣誓しようと考えていらっしゃる方やパートナーシップ宣誓制度がまだ導入されていない地域にお住まいの方もお気軽にご相談ください。